電子契約法

 折角なので電子契約法逐条解説で勉強してみました。
 正式名称は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」で、平成13年12月25日施行。
 主な内容は事業者−消費者間で締結される契約のうっかりミス(ぇ?)の救済措置、というところでしょうか。
 あと有料コンテンツは明示しなければいけない、と。
 目を通してみたところで罰則規定なんてありませんし、そもそも事業者保護のための法律じゃないんで被害届とかそう言う話題を持ち出す以前の問題だと思いますが。
 そもそもそういうのって民法とか商法とかを使ったほうが良いんじゃないか?
 僕は何条何項まで明示して判例持ってくるくらいじゃないと納得しないぞ(笑。